タグ 違憲立法審査権 が登録されている動画 : 7 件中 1 - 7 件目
種類:
- タグ
- キーワード
対象:
日本国憲法 第八十一条〔最高裁判所の法令審査権〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜
☆毎日平日18時~わかりやすくニッポンを伝えています!
☆新著『死ぬまで太らないカラダの作り方』発売 https://goo.gl/YsXtL7
☆中田宏検定(中けん)スタート https://www.kentei-do.com/nakadahiroshi/
☆中田宏チャンネル(中チャン)http://中チャン.net
☆チャンネルを登録してご覧下さい! YOUTUBE→https://goo.gl/MJHLyN
☆公式ホームページ https://nakada.net/
☆Facebookページ https://www.facebook.com/nakadahiroshioffice
☆Twitter @NAKADAHiroshi
最高裁 去年の衆院選は違憲状態 制度整備を
去年の衆議院選挙で選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、最高裁判所大法廷は憲法違反の状態だという判決を言い渡しました。
選挙の無効を求める訴えは退けましたが、「構造的な問題は解決されていない」として、格差の解消に向けた抜本的な取り組みを国会に求めました。
去年12月の衆議院選挙では、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があり、2つの弁護士グループが選挙権の平等を保障した憲法に違反するなどとして、選挙の無効を求める訴えを各地で起こしました。
判決で最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は判決で、「格差は、憲法が求める1票の価値の平等に反する状態だった」と指摘して、憲法違反の状態だという判断を示しました。
11月20日 17時
2010年参院選「違憲」判断 野田首相「厳粛に受け止めている」(12/10/18)
2010年の参議院選挙の「1票の格差」をめぐり、弁護士らが選挙の無効を求めた裁判で、最高裁判所は、「憲法に違反する状態だった」とする判断を示した。
【メディア廃絶論】NHK党政党略称自民党、国家賠償請求訴訟の意義 行政による裁量権の乱用を許さない
行政は法律に基づいた行政運用しかできない組織であり、つ
ねに根拠法が 必要となります。
ところが、現在の行政は、
裁量権の乱用がまかりとおり、 法律に権限の記載がないところまで、
勝手に判断をしたりしています。 行政法上、認可、許可、届け出など、
それぞれの手続きにおいて行政が判断しうる 範囲に差があるのですが
、届け出であるはずの政党名略称について、総務省が 余談で勝手に審査している
という行為を問う裁判になります。
一事が万事、このような裁量権の乱用があらゆるところでまかり通りことの
ひとつひとつを、許さない市民の行動が必要だと思います。 私は立花さんの裁判を応援します。
崩壊しているユートピアニズムたる憲法9条、天皇家、保守自民党。幻想にしがみつき、現実的対処を怠る愚行。破綻している現実を見つめる勇気
理想主義と現実主義。
憲法第9条があれば安全とするのは、理想主義というより、お花畑主義ということが最近は市民権を得つつあると思います。かといって、それと憲法をまるまる書き換えるべきだとか、憲法の一部を変えるべきだということとは直結しないことは私は今までも何度か申し上げてまいりました。
なぜならば、憲法というのは、単なる法の精神であり、基本的には直接的に、法的効果を与えないことが多く間接的な法的効果しか及ぼさないからであります。そのため、いろいろな悪法が制定された際や、違法と思われる営業自粛を強制された際など、違憲訴訟が提訴されますが、裁判所はだいたいにおいて違憲かどうかは判断せず、個別法に反しているかどうかを判断するにとどまります。つまり、憲法はほとんどあってもなくても同じような効果しか、裁判に及ぼしていないということです。明らかなに憲法に反すると言える時は、その法律や行政行為が裁判を経て無効とされますが、しかし、それは何も憲法に違反したとされなくても、社会通念上の考え方や、一般慣習、善管注意義務など法の一般原則からも無効を導きだすことができ、憲法がなくてはならないわけではありません。むしろ、憲法は空気のようなものであると言えるかもしれません。
これらの事を踏まえ、加瀬英明さんは憲法問題においては、9条を削除するだけで良いと指摘しました。国家が当たり前に持っている権利をわざわざ明記する必要はないと。伊藤貫さんも、憲法はコモンセンス、共通の価値観のようなものだから、絶対必要なものでもなく、絶対書き直す必要もない。法的安定性から行って、今のものは、ほとんどそのまま使えると言っています。基本的人権の尊重などは、当然の原理としておいておけばよいことなのです。
苫米地英人博士も日本を封じ込めるために押しつけられた憲法9条を逆手にとって、余計な戦争に巻き込まれないための方便にすればよい。9条があるからこそ、常任理事国として平和の主張をすればよいと言っています。そして9条があろうがなかろうが、別に予算は増やせるので、9条は関係ないと言っています。
私はこの3者の意見と同意見であり、法の精神たる憲法は飾りとして、今のままでも良いし、わざわざ書き換える必要はない。書き換えることで改悪されるリスクが高すぎると考えています。現在の押し付けられた憲法をほとんど無効化してしまったのは、もしかしたら日本人の知恵だったのかもしれません。
仮にゼロから文章を書くとしても、今のものをベースとして書き直すにしても、法の精神というものは、それほど明確である必要がありません。詳細は個別法規にかけばいいのです。むしろ、私の主張のように、非常に短い独立宣言を一本、1ページ、世界に対して国民全体の意思として出すだけで十分です。100条以上の条文を書いても、それに賛成反対と、1行ごとにすり合わせられないなら、ほぼ意味がないです。
「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断 明治以来の民法改正迫る
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもを差別する根拠は失われた」と指摘し、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
明治時代から続いてきた相続に関する民法の規定は改正を迫られることになります。
9月4日 21時