天皇陛下の生前退位が実現し、皇太子殿下が即位されると、元号が改められることになる。元号は「大化」に始まり、「大宝」以降、現代まで切れ目なく続く。独自の元号を使用することは、国の独立を表すものである。元号法の条文は、第1条 元号は、政令で定める。第2条 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。これだけの、極めてシンプルなもの。この第2条に基づき、譲位が行われれば改元が行われる。ここで注目したいのは第1条で、「政令で定める」というと、天皇が決めるのではなく、政府が決めるような印象を持たれるかもしれない。そこで重要なのが、元号制定の手続きの中の「ご聴許」である!