聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 国税徴収法 第五章 滞納処分 第二節 交付要求 を読み上げます。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)施行日: 令和六年四月一日(令和六年法律第八号による改正) 法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。 e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/ 読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。 この動画が、あなたのお仕事や資格試験の勉強にお役に立てたらこの上なくうれしいです。※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。