こぼれ話し_インドネシア税務対応

こぼれ話し_インドネシア税務対応

Youtubeでは、全スクリプトを公開しています。是非ご視聴ください。▼ https://youtu.be/7i5El5Jb4Wc 生徒さんからインドネシアの子会社が税務調査を受け他との話しがありました。会社が還付請求をして税務調査を受けたようです。インドネシア当局は、還付請求を受けた場合、税務調査を行うことが、一般的なようです。会社は、税務署から更生通知書を受領し、当該通知内容に同意しない場合、通知書の発行日から3か月以内に、異議申立書を税務署に提出する権利を擁しているようです。さらに、納税者が同意できない場合は、見解通知の受領から3か月以内に不服申立書を税務裁判所へ提出することができとされています。日本の国税局との違いは、おそらく還付請求を受けた場合、注目され精査の対象となることに違いはないと考えますが、必ず税務調査が入るとは限りません。また、税務申告内容に不正があった場合、その立証責任は、日本の場合、国税局側にありますが、インドネシアでは、納税者側にあるようです。小耳にはさんだこぼれ話でした。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm37175185