第2章 戦争の放棄第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。----ゲスト・国際政治学者の篠田英朗さんとともに「憲法改正」について議論します ①麻生財務大臣 日銀の黒田総裁再任案に期待を示す ②政府が労働法でフリーランスの報酬などの保護を検討③福島県産の鮮魚 震災後初めて輸出へ ラジオ ザ・ボイスそこまで言うか! 政治 宮崎哲弥 篠田英朗