3年滞在で日本の永住権を付与そのうえ、家族や家事労働者の帯同を認められるとありますが、彼らは「高度人材である必要がある」とはどこにも記されていませんし、そもそも日本語能力など、日本で生活するに必要と思われる要件すら明示されていません。 また、「高度人材」の定義についても明確でなく、ポイント制度があるとはいえ、「高度人材」で入国した外国人が、失業や「高度人材」の職業以外への転職を理由に国外退去を求められるといった規定も一切ありませんこの出入国管理及び難民認定法の一部を改正する 法律案はすでに閣議決定されており今国会での成立を狙ってます