【現代日本論】検察に対する国民審査と権力者についての考察

【現代日本論】検察に対する国民審査と権力者についての考察

そもそも検察審査会は審査会を規定する改正検審法第一条にある通り、民意を公訴権の実行に反映させてその適正を図るためにあるもの。故に6~7条規定によって公権力介入を法的に除かれた上、裁判所から選定された弁護士を補助員と公訴権者として検事弁護士として選定任命する事で、刑事訴訟法における検事権限を検察捜査権以外において付与される。即ち、検察に変わって起訴の要否を判定し、起訴の要有りと認める場合、裁判所はその議決に基づき司法手続きを踏む。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm12611053